自動車のナンバーと封印について


自動車のナンバープレートを取り替える際に「封印」という言葉を初めて聞いたという人もいるでしょう。

自動車のナンバープレートに取り付けられる「封印」は、ナンバープレートの取り外し防止や、自動車自体の盗難防止のための重要な役割を果たしています。

そこで今回は、自動車のナンバーと封印について初心者にもわかりやすく解説していきたいと思います。

自動車ナンバープレートの「封印」がついている理由

自動車のナンバープレートの「封印」とは、自動車の後部ナンバープレートの左側に付いているアルミのキャップ状のものです。

東京都であれば「東」、埼玉県であれば「埼」など、封印の表面には管轄の運輸支局の刻印が入ります。

この「封印」をあまり気にしたことがないという方も多いと思いますが

実は法的な意味を持つ重要なものです。

そのためナンバープレートを変更する際には、自分でつけることはできず係員立ち合いのもとで取り付けられます。

また封印なしの自動車が公道を走行した場合には、罰則を受けることになるでしょう。

一般の方が封印を勝手に外すことはできなくなっており、ナンバープレートを交換する際には、

必ず管轄の陸運支局などで対応してもらうことになります。

自動車ナンバープレートの「封印」を外すにはどうしたら良い?

自動車のナンバープレートを変更するにあたって、封印を外したいという人もいるでしょう。

または自動車のナンバープレートの破損や汚れなどによって、プレートを交換したいので封印を外したいという人もいるかもしれませんね。

どのような状況下であっても、ナンバープレートの「封印」を外すのであれば必ず手続きが必要になります。

たとえば

・引っ越しでナンバープレートを変更する必要が出てきた

・車を譲り受けたのでナンバープレートの変更が必要になった

・ナンバープレートが破損したり汚れたりしたので、変更する必要がある

・盗難・紛失により、新たなナンバープレートの取り付けが必要

・図柄入りナンバーを取得したい

このような状況の方で自動車をお持ちの方は、管轄の運輸支局などで「封印」を外して、新たにプレートを取り付け直すという作業を行うことになるでしょう。

自動車のナンバープレートを変更する際には、申請書や提出のための必要書類がありますので、事前にしっかり書類の準備をしておくのがおすすめです。

「封印の手続き、正直めんどくさい…」そんな方は行政書士にお任せください!東京都豊島区・北区/さいたま市大宮区・浦和区にご対応!

軽自動車のナンバープレートには「封印」がない

自動車のナンバープレートには「封印」がついていますが、軽自動車のナンバープレートに「封印」はついていません。

これは国の登録制度が軽自動車にはないためです。

よって、軽自動車のナンバープレートは「公に国がその人の所有権を証明する」というものではありません。

一方で自動車のナンバープレートは、国によって定められた登録制度があります。

そのため、封印の際には国が管理資料に登録された固有番号と実際の自動車が一致しているかを確認する作業などが行われるのです。

軽自動車のナンバーを変更したりナンバープレートの再交付を受ける際には、自分で車からナンバープレートを取り外して持っていくことができるようになっています。

自動車のナンバーと封印 まとめ

今回は自動車のナンバーと封印について初心者にもわかりやすく説明してきました。

自動車のナンバープレートを変更する際や封印を外す際には、管轄の運輸支局にて手続きを行っていく必要があります。

封印は法的にも重要な役割を果たすものですので、個人で外そうとせずに必ず手続きを行っていきましょう。

「封印の手続き、正直めんどくさい…」そんな方は行政書士にお任せください!東京都豊島区・北区/さいたま市大宮区・浦和区にご対応!


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