車庫証明を豊島区で取る流れを詳しく解説


車庫証明とは、自動車を新規で購入したり名義変更したりする際に必要な書類です。

豊島区で車庫証明を取得するという人の中には、手続きについて詳しく知りたいという方もいるでしょう。

ここでは、豊島区で車庫証明を取得するための、詳しい手続きの流れについて紹介していきます。

車庫証明は豊島区では必要なのか?

豊島区にお住まいの方で、自動車を所有し、自宅や事業所などに駐車場を持っている方は、車庫証明の取得が義務付けられています。

自動車を適正に保管する場所を警察に届け出る必要があり、その証明書が車庫証明です。

豊島区では車庫証明がない場合、自動車の新規登録や所有者の移転(変更)ができませんので注意が必要です。

豊島区で車庫証明が必要な車は?

豊島区で車庫証明の対象となる自動車は以下の通りです。

  • 普通自動車(軽自動車を除く)
  • 軽自動車

普通自動車の場合は「自動車保管場所証明書」、軽自動車の場合は「自動車保管場所届出書」を取得する必要があります。

ただし、例外的に以下のような場合には、豊島区では車庫証明が不要です。

賃貸駐車場を利用している場合

賃貸駐車場を利用している場合は、車庫証明は不要です。賃貸借契約書の写しで代用できます。

一時的に自宅に駐車する場合(数日間)

一時的に自宅に駐車する場合(数日間)は、車庫証明は不要です。

車庫証明を豊島区で取得する方法

豊島区で車庫証明を取得する場合には、以下のような流れで行っていきます。

  • 必要書類の準備
  • 書類を管轄の警察署に提出
  • 料金の支払い
  • 交付された車庫証明の受け取り

このように、豊島区にて車庫証明を取得するためには、「書類の提出」と「車庫証明の受け取り」と2回に分けて、それぞれ管轄の警察署を訪れる必要があります。(OSSを利用してのオンライン申請を除く)

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それでは、それぞれの流れについて詳しくみていきましょう。

豊島区で車庫証明を取得する方法 必要書類の準備

豊島区で車庫証明を取得するためには、まずは必要書類を準備する必要があります。

豊島区の車庫証明は、自動車か軽自動車かによっても必要書類が変わりますので、しっかり事前に確認しておきましょう。

普通車の場合

  • 自動車保管場所証明申請書 1通
  • 保管場所標章交付申請書 1通
  • 権原書面 (自己所有の車庫の場合:保管場所使用権原疎明書面(自認書))
  • 所在地図及び車庫配置図 1通

軽自動車の場合

  • 自動車保管場所届出書 1通
  • 保管場所標章交付申請書 1通
  • 権原書面 (自己所有の車庫の場合:保管場所使用権原疎明書面(自認書))
  • 所在地図及び車庫配置図 1通

書類に不備があったり提出する書類が不足していると、申請手続きが行えません。

必ず間違いのないように事前にしっかり準備するようにしてください。

豊島区で車庫証明を取得する方法 書類を管轄の警察署に提出

豊島区で車庫証明を提出するための必要書類が揃ったら、書類を管轄の警察署に提出しにいきます。

なお、豊島区の車庫証明は郵送・FAXなどでの申請は受け付けていません。(OSSによるオンライン申請も、車庫証明単体での申請はできません。)

豊島区で車庫証明を申請するのであれば、管轄の警察署に行く必要があるでしょう。

なお、管轄の警察署はお住まいの豊島区の住所によっても提出先が異なります。

以下の一覧で、自分の住所から管轄の警察署を確認した上で申請書類を提出するようにしましょう。

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1. 池袋警察署

◆所在地: 東京都豊島区西池袋1丁目7-5

◆管轄地域:

東池袋1丁目・東池袋2丁目(49番から63番)・東池袋3丁目(2番から15番)・東池袋4丁目(5番から8番・21番から27番)・南池袋1丁目(20番から29番)・南池袋2丁目(22番・27番から31番・48番・49番)・池袋1丁目から3丁目(3番・11番・12番・15番から18番を除く)・池袋4丁目・上池袋1丁目(8番から10番)・上池袋2丁目から4丁目・池袋本町・西池袋1丁目・西池袋2丁目(7番から13番・34番から36番)・西池袋3丁目・西池袋4丁目(1番から18番)・西池袋5丁目(25番から28番を除く)・目白3丁目(29番)・目白4丁目(20番から23番・35番・36番)

2. 巣鴨警察署

◆所在地: 東京都豊島区北大塚1丁目15-15

◆管轄地域:

駒込1丁目から7丁目・巣鴨1丁目(16番の一部を除く)・巣鴨2丁目から5丁目・北大塚1丁目から3丁目・南大塚1丁目から3丁目・西巣鴨1丁目から4丁目・上池袋1丁目(8番から10番を除く)・東池袋2丁目(49番から63番を除く)・東池袋3丁目(2番から15番を除く)・東池袋4丁目(14番から18番、29番から42番)・東池袋5丁目(1番から18番、20番から24番を除く)

3. 目白警察署

◆所在地: 東京都豊島区目白2丁目10番2号

◆管轄地域:

東池袋4丁目(1番から4番)・東池袋5丁目(1番から18番、20番から24番)・南池袋1丁目(20番から29番を除く)・南池袋2丁目(22番、27番から31番、48番から49番を除く)・南池袋3丁目から4丁目・雑司が谷1丁目から3丁目・高田1丁目から3丁目・目白1丁目から2丁目・目白3丁目(29番を除く)・目白4丁目(20番から23番、35番から36番を除く)・目白5丁目・西池袋2丁目(7番から13番、34番から36番を除く)・西池袋4丁目(1番から18番を除く)・西池袋5丁目(25番から28番)・池袋3丁目(3番、11番から12番、15番から18番)・南長崎1丁目から6丁目・長崎1丁目から6丁目・千早1丁目から4丁目・要町1丁目から3丁目・千川1丁目から2丁目・高松1丁目から3丁目

車庫証明申請の際には豊島区の警察署で申請料金の支払いも必要

管轄の警察署で車庫証明申請を行うタイミングで、豊島区では以下料金の支払いも必要になります。

・申請手数料…2,100円

また車庫証明の交付が決定すると、交付された車庫証明の受け取りの際に以下の料金も発生します。

・標章交付手数料…500円

「申請手数料」は申請日に、「標章交付手数料」は車庫証明受取日にそれぞれ必要になりますので注意してください。

なお、豊島区では車庫証明の料金支払いに、現金の他にもクレジットカードやPaypayなどでの決済もできるようになっています。

豊島区で車庫証明を取得する方法 交付された車庫証明の受け取り

豊島区では、車庫証明の申請から交付まで3日から7日間を要します。

車庫証明が交付されたら、車庫証明を受け取りに再び管轄の警察署にいきましょう。

なお交付された車庫証明の郵送は、警察署では対応していません。

また交付日には、手数料500円の支払いも発生します。

豊島区での車庫証明の取得には、平日2回警察署に行く必要がある

豊島区で車庫証明のみを取得するためには、平日の警察署が開いている時間帯に2回ほど出向く必要があります。

なお豊島区の警察署で、車庫証明の取り扱い時間は平日の午前8時30分から午後4時30分までです。

土日祝日は車庫証明の申請・交付手続きに対応していません。

平日の日中のみしか申請・交付を受け付けていませんので、お仕事をしている人の場合には有給などをとって手続きをしてもらう必要があるのです。

しかし、行政書士に申請の代行を頼んでいただければ、有給などを消化することなく車庫証明が取れます。

平日休みが取れない、という人は是非行政書士に手続きをお任せください。

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車庫証明を豊島区で取る流れ まとめ

今回は、豊島区で車庫証明を取得するための流れや準備する書類などに関して詳しく解説してきました。

豊島区で車庫証明を取得するためには、最低でも平日に2回は管轄の警察署に行く必要があります。

また書類に不備などがあれば申請のし直しなどもありますので、間違いのないように事前にしっかり確認を行ってから手続きをしていきましょう。


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