著作権と行政書士


【著作権は知っているけど、行政書士って何の人?】

実は著作権登録を業務として行えるのは行政書士です。
しかし、著作権という言葉は知っているけど、行政書士が何の人かわからない方が多いかもしれません。
文化庁への登録申請業務は、行政書士の専管業務となっています。

そのほかの士業のお仕事をざっくりお話しすると

  • 弁護士さん→紛争代理人
  • 司法書士→登記の代理人
  • 社会保険労務士さん→労務関係・社会保険関係
  • 税理士さん→税金関係
  • 弁理士さん→特許関係

8士業と呼ばれるものには、上記のほかにも土地家屋調査士・海事代理士がいます。

少し脱線しましたが、それで行政書士と著作権の関係って?どういうこと?
そもそも著作権という権利は何かを生み出したときに自然発生的に生まれる権利です。

公益社団法人著作権情報センターによれば、「著作権」とは、「著作物」を創作した者(「著作者」)に与えられる、自分が創作した著作物を無断でコピーされたり、インターネットで利用されない権利です。他人がその著作物を利用したいといってきたときは、権利が制限されているいくつかの場合を除き、条件をつけて利用を許可したり、利用を拒否したりできます。 (https://www.cric.or.jp/education/jissenrei.html より引用)

自然発生するなら登録はいらないよね? と思わないでください。
不動産を手に入れるとほとんどの方が登記をします。
もしも知らない人にここは自分のじゃ! と言われても対抗できるようにするためです。

著作権登録も同じことです。
自分の書いた作品をのちに第三者が自分のものだと主張し、瓜二つのものを発表したとしましょう。
「え! まって。それは私が作り出した作品です!」 と主張しますが、
しかし、第三者が発表したよりも前に自分が作品を生み出した証明ができない。
さらにその第三者は発表と同時に著作権登録をしていたとしましょう。

そしたらあらどうしましょう。自分の著作権はどこへやら。
さらに現在ではAIによる作品も多く生み出されています。
AIは予期していなくてもあなたの作品と瓜二つのものを作り出してしまうかもしれません。

それをAIを利用した人が活用していたら? 自分の著作権はどうなるの?
それらの事態からあなたの著作権を守るのが著作権登録です。

そして、行政書士は著作権に特化した契約書も作成できます。

著作権に関する相談、あなたの身近にいる行政書士に相談してみませんか?


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